請願権拡充

請願権を実現する会

はまなかさとみ

ご挨拶

主権者たる国民一人一人に極めて容易になし得る国政への直接の参加権として請願権(憲法十六条) があります。

しかしながら、請願の受理・処理機関たる国会(等)は、この国民の大切な権利に応えるべく制度的な対応と運営を十分に行っていないところに今日もなお問題があります。

請願権は、国民が主権者として直接的かつ日常的に政治に参加していく重要な基本権であるだけに、これの受理機関としてその適切な処理のために種々の制度的改善の工夫をなすべきです。

これまで請願権は、国会や地方議会に対してはともかく、その他の官公署(行政機関)に対してはあまり活用されてきませんでした。

「官公署に対する請願」について、まず一般的に知らなかったことをはじめ、多くの自治体で行政請願の「誠実処理」がルール化されていません。

請願権の行使の現状は国会答弁で、「政府は請願の処理に関する規則等の制定等について地方公共団体に対し特段の指導をしたことがない」ということでした。

行政機関の扱いがない、システム管理等組織化していないことは請願権の 行使を妨げ、国民主権の理念に反します。

請願がなぜ難しいかというと、請願内容を書面という形で整理して、しかるべき人が見た場合に、判断できる程度の内容のものを作ることが困難であるのと同時に、議員のネットワークが存在しないためです。

これらの問題点を単に一方的に主張するのみならず、請願先の議会・官公庁とのコミュニケーションをとりながら、請願権の実効化を推進してまいります。